1. 以前に日本に行ったことがある人は、もう一度行くことができますか?
以前に日本で働いたことがある人は、このプログラムに参加できないのですか?私は以前に日本で働いたことがありますが、もう一度行く方法はありますか?
新しい就労資格についての情報
現在、日本で働いている14業種の技能実習生は、3年間の実習期間を終えた後、特定技能1号の在留資格に直接変更することが可能です。このビザの最大滞在期間は**5年(1年ごとの更新)**です。
現在、日本で働いている14業種の技能実習生は、3年間の実習期間を終えた後、特定技能1号の在留資格に直接変更することが可能です。このビザの最大滞在期間は**5年(1年ごとの更新)**です。
対象となる14業種:
- 介護
- ビルクリーニング
- 素材加工(木材、金属、プラスチック、石など)
- 機械加工
- 電気・電子機器関連
- 建設業
- 造船業
- 自動車整備・修理
- 空港関連業務
- ホテル業
- 農業
- 漁業
- 食品加工業
- 外食業
帰国した技能実習生でも、同じ業種で6か月以上働いたことを証明できれば、再び日本に行くことが可能です。
新しい就労資格が正式に制度化されたため、技術・人文知識・国際業務ビザ(技術ビザ)の審査が非常に厳しくなっています。特に名古屋出入国在留管理局に申請した方ならご存じの通り、以前は2か月で済んでいた審査が、現在は5~6か月もかかることがあります。また、学んだ専門と異なる職種で申請すると、却下されるリスクが高まります。
転職希望者も同様で、審査の際に一から経歴を確認されることがあり、専門と合わないと判断されるとビザが不許可になることがあります。